特定不妊治療費助成制度について
当院は東京都の指定医療機関に登録されています
特定不妊治療費助成制度とは、高額な医療費が掛かる体外受精・顕微授精に要する自費治療分の一部を助成する制度です
国が実施する「不妊に悩む夫婦への支援について」に基づき、都道府県、指定都市、中核市が主体となり運営を行っています
助成を受けることができる方
主な条件は以下の通りです
- 妻の年齢が「1回の治療」の開始時点で43歳未満であること
- 治療開始時点において婚姻関係があることまたは、事実婚の要件をみたしていること
- 特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に判断されたこと
- 指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
対象となる治療(体外受精・顕微授精の治療ステージ)
- A:新鮮胚移植を実施
- B:凍結胚移植を実施(※)
- C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
- D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- E:受精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
- F:採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止
- G:卵胞が発育しない、又は採卵終了のため中止
- H:採卵準備中、体調不良等により中止
注意; G・Hは助成対象外です
(※) B:採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に 基づく治療を行った場合
(※) 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子を得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した 場合も助成の対象をなります
また、下記の分は対象外となります
- 保険診療分
- 文書代・入院費・食事代等直接治療に関係のない費用
- 凍結胚の管理料
各自治体の助成内容について
各自治体によって助成事業内容の改正等が行われている場合があります。
内容は、各自治体により異なり、クリニックでは全てを正確に把握することは極めて難しいため、詳細の確認はご自身で区役所、市役所、保健所等へお問合せ頂くか、各自治体のホームページにてご確認ください。
市区町村・企業の助成について
都道府県、指定都市、中核市からの助成の他に市町村で独自に追加助成を行っている自治体や企業もありますが、こちらも具体的な助成内容についてはご自身でお調べ頂いて書類作成の申請をお願いします。
独自に不妊治療助成を行っている自治体
クリニックに来院される方が多く住んでいる都道府県、市町村の一部を紹介します。
また、特定不妊以外にも、一般不妊検査等助成事業や不妊検査の助成金制度もあります。
一度、お住いの自治体の不妊治療の助成制度を調べてご利用ください。
- 〔東京都〕
- 港区・品川区・世田谷区・杉並区・調布市・あきる野市・国分寺市・東京都(不妊検査等助成金実施)
- 〔神奈川県〕
- 鎌倉市・藤沢市・秦野市・厚木市・海老名市・大和市(一般不妊治療助成実施)
申請時の必要書類
- 申請期間の自費治療分の領収書のコピー(※1)
- 特定不妊治療費助成申請書
- 特定不妊治療助成事業受診等証明書(※2)
- 住民票(※3)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(※4)
- 所得関係書類
- その他 (※5)
(※1)領収書の再発行はいかなる場合もしていませんのでご注意ください。原本はご本人で管理をお願いします
(※2)クリニックで作成する書類となります
(※3)申請日から3ヶ月以内に発行されたものでコピーでも可能ですが、マイナンバーの記載のないもの
(※4)申請日から3ヶ月以内に発行されたものでコピーでも可能
(※5)申請する自治体独自の書類や申請時の状況により請求書の写しなど
特定不妊治療費助成申請書の取得方法
申請書等の書類は、ご自身でご用意ください。
お住いの各自治体の申請用紙を各自治体ホームページよりダウンロードしてご利用いただけます。
また、クリニックにもご用意はございますので、受付にてご相談ください。
数に限りがありますので、当院にて特定不妊治療を行った方のみにお渡ししております。
書類作成申請の手順
- ①クリニックにて治療
- ②採卵・移植後の判定日の会計前に受付へ声を掛けてください
- お電話での申込はしていませんので、ご了承ください
(治療内容によって申請のタイミングが異なる場合もありますので、ご不明な際は医事部まで) - ③クリニックの書類申込用紙に記入
- ④約3週間後、申請書類完成
- 完成した種類の郵送はしていませんので、クリニック休診日以外の受付時間内に取りに来てください